食品添加物が食品表示欄にどのように表示されるかごぞんじですか?
食品添加物は、厚生労働省が定めた表示ルールに則して表示されます。
ところがその表示ルールが曲者で、
食品添加物が使われているのに、表示されない場合や、
添加物を複数使用しているのに表示されるものは1つだけだったり…。
そもそも表示されなかったら、食品表示を見てもわからないじゃない!
逆に、無数にある食品添加物の性質を知らなくても、ある程度表示ルールを把握しておけば、危険性の高い添加物を見分けることもできます!
表示ルールを知って、納得できる食品を選びたいですね。
表示ルールから、ある程度読み解くことができるので、
表示ルールを理解しておくと食品選びがラクですよ!
そこで本記事では、食品添加物の表示方法・表示ルールについて説明します。
この記事が、読んでくださった方の食品選びの参考になれば幸いです。
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食品添加物の見分け方・表示方法
原材料と食品添加物は、分けて表示することが義務付けられています。
そのため食品表示欄を見れば、どれが原材料で、どれが食品添加物なのか見分けることができます。
では、原材料と食品添加物は、どのように表示されるのでしょうか?
食品と食品添加物の分け方
表示方法は以下の3パターンです。
②の「/」スラッシュで区切ってあるものが多いように思います。
①改行で区切る | ②「/」スラッシュで区切る | ③別欄で区切る |
---|---|---|
上記の場合、いずれも「リン酸塩(Na)」以降が食品添加物に該当します。
食品添加物の表示される順番
次に食品添加物の表示順です。
表示順は、全ての添加物の中で、使用割合の高いものから順に表示するよう定められています。
そのため、先頭の添加物が一番多く含まれる添加物になります。
この表示だと、食品添加物の中では、リン酸塩(Na)がもっとも多い!
ということになります。
豆知識
現ルールだと、食品→添加物の順で表示することとなっているため、たとえ添加物の使用割合のほうが多かったとしても、それは表示からはわからないのです。
食品添加物の表示方法
食品添加物の表示方法は、厚生労働省が定めており、
下図のように大きく3つのパターンに分けられます。
参考:食品添加物ハンドブック
この中でもわかりずらい赤枠の3つの表示方法について説明します。
①添加物名|用途名付き(毒性が強いものが多い)
用途名と添加物名の両方の表示義務があるものを「用途名併記」といいます。
用途名付きの添加物は毒性が強いものが多いため、厚生労働省が消費者にどんな添加物なのか自分で判断できるように用途名併記を義務付けています。
※ビタミンEやビタミンCのように毒性がほとんどないものもあります。
【読み取り方】
用途名と添加物名をセットで記載することになっており、「用途名(添加物)」のように表示される。
たとえば、
発色剤として、亜硝酸Naを使用している場合は、「発色剤(亜鉛酸Na)」となる。
以下8種が用途名併用に指定されているものです。
- 酸化防止剤
- 発色剤
- 甘味料
- 保存料
- 防カビ剤
- 着色料
- 漂白剤
- 糊料(増粘剤、ゲル化剤、安定剤)
それぞれの使用目的と添加物の例がこちらです。
用途名 | 使用目的 | 添加物の例 |
---|---|---|
①酸化防止剤 | 酸化を防止する | エリソルビン酸、BHT、L‐アスコルビン酸 |
②発色剤 | 黒ずみを防いで、色を鮮やかに保つ | 亜硝酸Na、硝酸Na、硝酸カリウム |
③甘味料 | 甘味をつける | ステビア、アスパルテーム・L‐フェニルアラニン化合物、スクラロース、ステビア抽出物 |
④保存料 | 保存性を高める | 安息香酸Na、ソルビン酸カリウム |
⑤防カビ剤 | カビや腐敗を防ぐ | イマザリル、OPP(オルトフェニルフェノール)、オルトフェニルフェノールナトリウム、TBZ(チアベンダゾール)、フルジオキソニル |
⑥着色料 | 着色する | 赤2、赤102、カラメル、コチニール色素 |
⑦漂白剤 | 漂白する | 亜塩素酸Na、亜硫酸Na、二酸化硫黄 |
⑧糊料 (増粘剤、ゲル化剤、安定剤) | とろみや粘性を持たせたり、ゼリー状に固める | カラギナン、カルボキシメチルセルロースナトリウム、キサンタンガム、グァーガム、ペクチン |
食品添加物の中には、発がん性が懸念されているものが複数ありますが、それらの多くが、「用途名併記」に分類される添加物です。
発がん性が懸念される食品添加物は以下の記事でくわしく解説しています!
とくに避けたい添加物がわかります!ぜひ参考にしてくださいね!
②一括表示(用途名)
食品衛生法で「調味料」や「香料」など、同じ目的のために使われるのであれば、一括表示していいと定められています。
このように、いくつかの添加物を一括して表示することを「一括表示」といいます。
一括表示が認められている添加物は、いずれもそれほど毒性の強いものではありません。
※合成香料などの一部に強いものもありますが、添加量が少ないため、影響が少ないと考えられています。
たとえば、「ph調整剤」。
通常、phを調整することを目的に、「クエン酸ナトリウム」や「酢酸ナトリウム」など複数の添加物が添加されますが、使用目的がph調整の場合は一括表示してもよい添加物になるので、表示としては「ph調整剤」1つになります。
以下14種が一括表示が認めれているものです。
用途名 | 使用目的 | 食品添加物の例 |
---|---|---|
①酸味料 | 酸味をつける | クエン酸、L-酒石酸、乳酸 |
②香料 | 香りをつける | アセト酢酸エチル、アセトフェノン、アニスアルデヒド など多種。 ※化学的に合成された香料と、天然物から採った香料に分けられる。 |
③調味料 | 味付けをする | L-グルタミン酸ナトリウム、5′-イノシン酸二ナトリウム、コハク酸二ナトリウム、塩化カリウム |
④膨張剤 | 食品を膨らます | 重曹、グルコノデルタラクトン、硫酸アルミニウムカリウム |
⑤ph調整剤 | ・酸性度やアルカリ度を調整する ・保存性を高める | DL-リンゴ酸、乳酸ナトリウム、クエン酸ナトリウム、フマル酸ナトリウム |
⑥乳化剤 | 油と水を混じりやすくする | グリセリン脂肪酸エステル、サポニン、ショ糖脂肪酸エステル、レシチン |
⑦イーストフード | パンをふっくらさせる | リン酸三カルシウム、炭酸アンモニウム |
⑧豆腐用凝固剤 | 豆乳を固める | 塩化カルシウム、硫酸カルシウム、グルコノデルタラクトン |
⑨かんすい | 中華めんの食感、風味を出す | 炭酸カリウム、炭酸ナトリウム、リン酸水素二ナトリウム、ピロリン酸四ナトリウム |
⑩ガムベース | ガムの基材となる | 酢酸ビニル樹脂、ジェルトン、チクル |
⑪チューインガム軟化剤 | ガムを柔らかくする | グリセリン、D‐ソルビトール |
⑫苦味料 | 苦味をつける | カフェイン、ナリンジン、ニガヨモギ抽出物 |
⑬光沢剤 | つやを出す | シェラック、パラフィンワックス、ミツロウ |
⑭酵素 | 食品の製造、加工に使用する | β‐アミラーゼ、プロテアーゼ |
※②香料の補足
香料は、少量・多種で使用されるケースが多い。
たとえば「コーヒー」。下図の食品添加物は、「香料」と「シリコーン」。
添加物は「香料」と「シリコーン」の2つだけに見えますが、実際にはコーヒーには多数の香料が必要なため、「酢酸エチル」や「ギ酸イソアミル」など多数の香料が使われています。
香料に限らず、一括表示の添加物は、実際の添加物数は表示されている数よりもずっと多くなります。
※③調味料の補足
食品添加物としての調味料は、「アミノ酸」、「核酸」、「有機酸」、「無機塩」の4グループに分類されます。
アミノ酸系の添加物を使用した場合は、「調味料(アミノ酸)」と表示される。
また、アミノ酸、核酸、有機酸、無機塩のうち2種以上を使用する場合は、多く使用したものに「等」を付けて表示されます。
例:アミノ酸:核酸:有機酸=8:1:1で使用した場合は、「調味料(アミノ酸等)」と表示される。
よく見る「調味料(アミノ酸等)」はそういうことだったのか!
③表示免除
実は使われていても表示されない添加物があります。
それが以下の3つです。
- 加工助剤
- キャリーオーバー
- 栄養強化剤
表示免除|加工助剤
その食品を作る過程で添加され、完成したその食品には、添加物が残っていない。または、ごく微量で食品の成分には影響を与えないものは、表示を省略することができます。
そのため、食品表示欄には表示されませんので、見た目には添加物が使われていることがわかりません。
【使用例①:サラダ油(抽出法)】
サラダ油の製造工程で、油を効率的に抽出するために「ノルマルヘキサン」という化学物質が添加される。
しかし、完成したサラダ油には、添加物が残らないとして表示義務はありません。
【使用例②:醤油(脱脂加工大豆)】
醤油の原料に使われがちな、脱脂加工大豆。
脱脂加工大豆も、同じく「ノルマルヘキサン」を使って油を抽出してできた副産物ですので、同様です。
具体例がこちら。
食品例 | 使用添加物 |
---|---|
サラダ油(抽出法) | 抽出溶剤(ノルマルヘキサン) |
醤油(脱脂加工大豆を使ったもの) | 抽出溶剤(ノルマルヘキサン) |
カット野菜 | 次亜塩素酸ナトリウム |
豆腐 | 消泡剤 |
この中には、ガソリンに含まれる成分や、ハイターと同成分のものもあり、とても食べ物に使うものとは考えられないようなものがあります。
表示免除|キャリーオーバー
材料の加工の際に使用されるが、次にその原材料を用いて製造される食品には使用されず、その食品中には原材料から持ち越された添加物が効果を発揮することができる量より少ない量しか含まれていないもの。
つまり、その食品に含まれる原材料に使われた添加物のことです。
使用例:醤油せんべいの「醤油」に含まれる人工甘味料や着色料などの添加物。
パンの原材料のマーガリンに添加された乳化剤や酸化防止剤などの添加物。
表示免除|栄養強化剤
栄養成分の強化のために使用される添加物で、ビタミン類、ミネラル類、アミノ酸類に大別されます。
栄養強化を目的として使用した添加物は、表示が免除されます。
【使用例:清涼飲料水や青汁】
「牛乳●本分のカルシウム配合」「レモン●個分のビタミンC」「しじみ●個分のオルニチン配合」など
表示免除される食品添加物については、以下の記事でくわしく解説していますのでご覧ください。
食品添加物は簡略名または類別名で表示されることがある
原則、添加物は物質名を表示しますが、化学名では馴染みがなく、わかりづらいものがあります。
その場合、一部の添加物は、物質名ではなく、添加物の「品名」、「別名」、「簡略名及び類別名」のいずれかを表示すればいいことになっています。
また、同種の機能の添加物を併用した場合、簡略化した表示を用いることができます。
同じ添加物を使っているのに、商品によって表示される添加物名がことなることがあるのはこのためです。
品 名 | 別 名 | 簡易名または類別名 |
---|---|---|
亜硫酸ナトリウム | 亜硫酸ソーダ | 亜硫酸塩、亜硫酸Na |
L-アスコルビン酸 | ビタミンC | アスコルビン酸、V.C |
カカオ色素 | ココア色素 | カカオ、フラボノイド、フラボノイド色素 |
エタノール | エチルアルコール | アルコール、酒清 |
水酸化カルシウム | 消石灰 | 水酸化Ca |
上図のように「L-アスコルビン酸」は「ビタミンC」や「V.C」などと表示してもいいことになっています。
番外編:「●●無添加」表示に気を付けて!
近年の健康意識の高まりから、「化学調味料無添加」や「保存料・着色料無添加」などと無添加をうたった商品が増えたように思います。
わたしも無添加生活をはじめて間もないころは、「無添加」というワードに飛びついていましたが、食品表示欄を見てびっくり!
他の添加物は普通に入ってる~!
「●●無添加」はあくまで「●●は入っていませんよ」という意味ですので、食品表示欄をしっかり確認しましょう。
まとめ
食品添加物の表示方法についてご説明しました。
いままで食品添加物については学ぶ機会がなく、
「お店においてあるものだから、安全なのが当たり前!」と思っていましたが、
かならずしも「安全」と言い切れないものがあり、それらが普通に流通しています。
いま完全に添加物をさけることはむずかしいですが、
表示ルールを知ることで、選ぶことができ・これだけは!と思う食品添加物を避けることもできます。
表示ルールを知って、納得できる食品を選びたいですね。
この記事が、読んでくださった方の食品選びの参考になれば幸いです。
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